脳卒中患者が運転再開をするための手順

もう一度、自分で車を運転してみませんか?

脳卒中を経験しても自動車の運転は自分でしたいという思いは誰もが持っていることでしょう。実は後遺症があっても運転適性があることを証明できれば合法的に自動車の運転が可能です。ハンドルやアクセルなどの操作が困難な後遺症でも、車両に改造を加えることで運転が可能になる場合もあるのです。

また、たとえ後遺症が残らなかった場合でもそのまま運転を再開することは出来ません。運転の可否を判断するのは医師や本人ではなく免許を交付している公安委員会だからです。

つまり脳卒中を経験してしまった人は後遺症の大小や有無に関係なく、運転を再開する前にしなくてはいけないことがあるということです。

では脳卒中経験者が運転を再開するには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか?

患者の立場で具体的に書かれた情報がなかったのでまとめてみました。
是非参考にしてください。

1.まず医師に相談をしよう

まず医師に「運転再開にチャレンジしたい」という強い思いがあることを伝えましょう。

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医師はリハビリ期の患者を主に「生活ができるか」という目線で見ています。これを「運転適性があるか」というもう少し厳しい目で確認してもらわないといけません。自動車の運転には高度な能力が必要となりますので、あらためて確認しないといけないこともあるでしょうし、リハビリ担当と相談しなくてはいけないこともあるでしょう。このため初回相談時に最終結論を求めてはいけません。「全く問題ない」「絶対に不可」と即断出来ないのであれば、可能性があっても言葉尻を濁らせることもあるでしょう。この段階では意志を伝えることが目的ですので、今はそれでOKです。

そしてこの意思表示にはもう一つの目的があります。
小さい病院や救急病院などでは患者の運転再開に関する経験が少ないケースもあります。頻繁に改正される道路交通法やこれに対する所属学会の方針などを把握していないことが考えられるのです。そんなときは患者からの相談がこれらを調べるキッカケになります。

このような実情も見受けられますので、開口一番に「さあさあ、今すぐ運転再開の許可を!」と迫ったりせずに、運転再開を本気で考えていることを強くアピールするところまでで止めておきましょう。

これがキックオフです。

2.徹底的に調べよう

運転免許試験場の担当の方に事前相談をする場合にもある程度の予備知識が必要です。最新の道路交通法や運転再開に対する知識をしっかり蓄えましょう。

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私が調べたことはこちらの記事でまとめていますので参考にしてください。
●脳卒中患者でも運転がしたい! 運転を再開するための予備知識(その1)
●脳卒中患者でも運転がしたい! 運転を再開するための予備知識(その2)

定型化された通常の運転免許試験とは異なり、「一定の病気など」に関する適性検査は患者の症状や程度により変化します。このため、同じ後遺症を持っている方の運転再開に関する体験談は大変貴重です。ネットでよく探してみましょう。

なお、道路交通法は頻繁に改正されるため、その情報が作成された日付にも注意しましょう。最近では平成26年(2014年)に「一定の病気など」に関わる調査票への回答が義務化されるなどの法改正がありました。

調べてもわからない点は運転免許試験場に確認するため、リストアップしておきましょう。

3.運転免許試験場に事前相談をしよう

運転免許試験場には「一定の病気など」の適性検査に関する相談窓口が設置されています。例えば、東京都の運転免許試験場であれば運動能力検査室という部署です。まずは電話で症状を説明した上で、手順や検査内容を再確認しましょう。

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ここで調べてもわからなかったことを聞いておきましょう。

なお、適性検査の内容は実際に面談をし診断書を確認してから決まりますので、この段階で約束されるものではありません。患者の症状や程度はまちまちですので、電話だけでは明確に答えることが出来ない、ということを理解した上でわかる範囲の情報を収集しましょう。

最も注意すべきは、運転免許試験場の設備で適性検査ができる範囲の症状かということです。ハンドルにノブを付ける程度の補助装置であれば用意されていることが多いのですが、患者特有の改造をしなくてはいけない場合は、実際に改造された車両を自ら用意して運転免許試験場に持ち込む、という非常に大きな話になってしまいます。これに該当してしまいそうな方は電話だけではなく、直接運転免許試験場で相談をすることも必要でしょう。

4.心配なら事前に運転適性を確認しよう

もし、いきなり適性検査を受けて合格する自信が持てないのであれば、運転再開をサポートしているリハビリセンターやリハビリ病院で事前に確認することもできます。

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●参考
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局(埼玉県)
障害者支援施設 自立生活訓練センター(兵庫県)

これらの施設では運転シミュレーターを用いた能力の確認やカウンセリングを受けることができます。また、施設内コースで実際に運転をすることも可能です。お住まいの地区で運転再開を支援しているリハビリセンターがないか探してみましょう。

なお、ここで問題がなかったとしても運転免許試験場での適性検査が免除になるわけではありません。しかし、自分が運転が可能な能力を持っているか、そして運転再開のためにクリアすべき課題は何かを知ることができます。
必要に応じて利用しましょう。

なお、本番の適性検査では自力での運転席への乗り降りが必須とされています。片麻痺などで困難な場合は自宅でも繰り返し練習をしておくと良いでしょう。

5.適性検査を受ける時期を決めよう

自分が受けるであろう適性検査、運転に必要な機能、必要な補助装置、そしてクリアすべき課題などの概略はつかめたでしょうか?
次に適性検査を受ける時期を医師と相談して決めましょう。

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一度適性検査を受けて不合格とされると免許は即座に取り消し処分とされます。取り消しから3年以内に運転適性が回復できれば学科や実技試験が免除される救済措置もありますが、3年を超えると無免許状態からの新規取得となりますので注意が必要です。免許更新まで猶予があるのであれば、適性検査を合格できると自信が持てるまで回復してから行動を起こしましょう。

このときに診断書作成にかかる日数も確認しておきましょう。一般的に診断書の作成は2週間程度かかると言われていますが、医師が多忙な場合はいくらでも遅れますので注意が必要です。

6.診断書の用紙を入手しよう

診断書の用紙は運転免許試験場で用意されたものを使わないといけません。用紙は疾患ごとに内容が異なりますので注意しましょう。

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運転免許試験場に電話をし、「一定の病気などに関する脳卒中用の診断書の用紙が欲しい」と伝えましょう。運転免許試験場か特定の警察署で受け取ることが出来ます。なお、場合により郵送してくれることもあるそうです。

記入の注意点が書かれた医師向けのガイドラインや記入例などがある場合は一緒に頂いておきましょう。

7.医師に診断書の作成を依頼しよう

診断書の用紙を医師に渡して記載をお願いしましょう。

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適性検査を合格するためには「運転を控えるべきとは言えない」という内容の診断書が必須です。「運転を控えるべき」「いまは判断できない」という内容になるのであれば、運転再開のチャレンジは延期せざるを得ません。念のため、医師にその旨をもう一度確認しておきましょう。

なお、診断書作成には数千円の費用がかかります。

8.適性検査を受けよう

受け取った診断書をもち、運転免許試験場で適性検査を受けましょう。
症状により機材の用意などの準備が必要になりますので予約を入れておくとよいでしょう。

免許更新のタイミングであれば、はじめは一般の方と同じ手順で手続きを行いますが、視力を検査した後に別室に案内されて適性検査が始まります。まずは面談が行われ、発症時の様子から現在までの経過を、そして現在残っている症状について聞かれます。さらに診断書を踏まえて運転シミュレーターで行う検査の内容が決まります。

面談の際に病院の診察カードの提示を求められることもあります。結果が難しい判断になってしまった場合に医師と直接会話をする必要があるためです。忘れずに持って行きましょう。

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続いて運転シミュレーターで運転適性を確認します。

検査の内容は経験した症状、若しくは残っている後遺症に該当する試験が行われるため、一般的な運転免許試験とは違い決まったものではありません。例えば、判断力障害/注意力障害/視野欠損などの高次脳機能障害の影響が疑われるのであれば、運転中の動画を見ながら指示された条件でクラクションを鳴らすというような課題をこなしていきます。片麻痺が残っているのであれば、運転席への乗り降り、そしてブレーキやアクセル、ハンドルが適切にコントロールできるかも確認します。

なお、検査というより免許試験本番と考えたほうがよいでしょう。健常者同等として扱ってもらうための確認ですので、障害者だからといって温情判断をしてくれることはありません。緊張感を持って全力を尽くしましょう。

9.免許交付

適性検査と診断書の双方が問題ないとされた場合、新しい免許が交付されます。

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適性検査の結果に応じてマニュアルからオートマに変更されたり、ハンドルやアクセルに補助装置付きという条件が加わります。なお、免許更新前で条件が変わらなかった場合は今の免許でそのまま運転が可能です。

運転免許試験場での判断が難しい微妙な結果となった場合は、検査結果を運転免許本部へ送り最終判断が行われます。この結果は後日聴聞会で申請者に伝えられます。そこで「運転に支障がない」と判断されれば晴れて免許交付となります。

これで運転再開が可能となりました。
おめでとうございます!

免許に補助装置の条件が付いた方は適合する車両を用意しましょう。

●2016/08/19追記

2007年以前に普通免許を取得していた人は、免許区分の変更により中型免許の8t限定になっています。
その方が適性検査でAT限定へ変更になった場合、普通免許に格下げされることはなく、中型免許の8t/AT限定となります。
つまり8t未満のトラックでもATなら運転ができるということです。

なお2017年(平成29年)から新しい免許区分「準中型免許」の新設が予定されています。

●準中型自動車・準中型免許の新設について(平成29年3月12日施行)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html

また、その際に普通免許の車両総重量が5tから3.5tに削減されるため、2007年から2017年の免許区分改正前に普通免許を取得した方は、免許更新時に準中型免許の5t限定に変更されます。
まだ事例がないためおそらくではありますが、現在と同様に適性検査で「ATであれば準中型免許も運転できる」と判断されると、そのまま準中型免許での交付となるでしょう。

10.運転できる条件の車両を用意しよう

免許に補助装置の条件が追加された場合はそれに適合する車両を用意しましょう。

例えば、ハンドルに手を固定するためのノブを取り付けたり、アクセルやブレーキの位置を麻痺していない側に寄せるのです。場合によっては手だけで運転するように改造することもできます。車椅子を使っている方であれば、車両に収納するための装置も必要となるでしょう。

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車両は改造を施すだけではなく、改造車として陸運局への登録が必要です。改造は取り扱いの経験が豊富な専門店やメーカーディーラーにお願いしましょう。

2016/02/08追記
身障者用操作装置の「指定部品」を取り付けて保安基準を満たしている場合、改造申請は不要です。ステアリングノブの取り付けやアクセル/ブレーキの位置変更などの簡易な改造であれば、既存の「指定部品」を選ぶことで改造申請が必要なくなるということです。

なお、車両の改造には補助装置の条件がついた免許を提示することで助成金が下ります。改造前に申請が必要な場合もあるようですので事前に確認をしておきましょう。また、障害者と認定されている方には自動車関連の税金が減免されます。こちらも忘れずに申請をしましょう。

障害者マークも付けましょう。
聴覚障害者は蝶マーク、身体障害者はクローバーマークです。クローバーマークは道路交通法上は義務ではありませんが、車両に掲示をしておくと他の車は運転時に配慮をしないといけないという義務が発生します。トラブル時に強い味方となりますので必ず付けておきましょう。

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青い車椅子でお馴染みの障害者マークは道路交通法が関わるものではありませんが、圧倒的に認知度が高いため、こちらのほうが運転時に配慮してもらえる効果が期待できます。補助装置付きの車両を運転するのであれば一緒に掲示をしておくことを強くオススメします。

11.運転再開

さあ、どこへ行きましょうか?
どうぞ、安全運転で!!

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脳卒中患者側から見た運転再開の手順をまとめてみましたが、いかがでしょうか。
付け足しておきたい内容などございましたら、大変お手数ですがコメントでお教え願います。
宜しくお願いいたします。

続けて、私の免許更新体験記もまとめておきましょう。
私は後遺症がほぼ解消できていたため、条件の追加なしで免許更新をすることが出来ましたが、その裏でいくつかのトラブルもありました。どんな適性検査を受けたのか? 診断書を入手するまでに苦労した話など、こちらも参考になると思います。
是非ご覧になってくださいね。

●脳出血を発症した私の運転免許更新体験記

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コメント

  1. 藤原 より:

    ameoさん
    返信ありがとうございます

    ①入院証明書は本当に入院していたので、必要とあれば取れると思います。
    外出禁止とは言われてないですが1人歩きはまだできないので主治医の一筆が必要とあれば頼まないといけないしくれるかどうか分かりません。
    まだ通院してるので頼めばくれるとは思いますが…。
    診断書は必要ないと言われたので用意してませんが通院してるので時間はかかりますが用意はできると思います。
    電話で指示を聞いてたので書類提出は何も指示されてないので出しておりません。
    特例ってあるんですね!
    でも話をちゃんと聞いてameoさんのように必要書類の説明とかきちんと説明してくれたらいいと思うんですが説明してくれないものでしょうか?
    どういう段取りで一筆書いてもらって相手に渡せばいいのか難しいですね。またすぐに受け付けれないと言われそうで…。

    ②公安委員会は相手の味方と思ってます。免許センターでどうにもならなかったら公安委員会にダメ元で行こうと考えてます。
    免許センターは指示ミスと認めないので困ってますが当たり前認めませんよね!

    ③指示を仰いだ相手の名前は控えています。
    やはり弁護士が必要ですか?
    そんなことやったことないのでよく分からない。勝てるかどうかも分からない。費用も心配。弁護士探しどうしたらいいか分からないですがネットで調べて無料相談してみようかな?と思っております。

    特例があるならそれも説明してくれればいいのですが障害者手帳持ってきてと3度目に持って行くもの指示する(本当は必要ないみたいです)免許センターは信用できない状態です。
    免許センターのトップと話することになりましたのでその話いかんでは弁護士、公安委員会を考えようと思っております。
    まずはどんな回答をされるか分かりませんが相手は非を絶対に認めないので困ってます。次の話し合いは録音します。私たちがウソをついてると思ってるのか最後に聞いてみようと思います。

    あと病気によって更新手続きが違うと説明されましたが違うなら余計に入院してて行けないと言ってるのに詳しく聞かないのか?みんな同じ回答をするのか?納得いきません!

    喧嘩ごしで話し合いをするのはよくないのですね!気を付けます。
    勉強しにきたといいまず私たちが何がダメだったのかを詳しく聞こうと思ってます。
    この事は私のようにくも膜下出血で免許更新したい方に伝えていかないといけないと思ってると相手に伝えて聞こうと思ってます。
    これはやめた方がいいなどあればまた教えてください。
    本当に真摯に受け止めて話を聞いてくれて感謝です。
    ありがとうございました。

    • ameo より:

      本来期間中に更新が出来なければ免許は失効となるのが原則です。
      しかし幾つかの救済措置が用意されています。
      これが6ヶ月や3年という猶予期間のことですね。
      http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html

      これとは別に脳卒中など各種疾患に対する救済措置も用意されています。
      私のサイトで紹介している内容です。
      http://no-shukketsu.com/resumption_of_driving_01/

      もし試験場のトップと相談をするのであれば、これらの内容はしっかり把握しておいてくださいね。
      内容を知っていないとおそらく会話にならないような気がします。

      運転免許は試験に合格することで与えられる国家資格です。
      お客様ではありませんので、仕組みを知らなかった/教えてくれなかった/指示されなかったは通用しません。
      私達は自分で調べて用意をしなければいけないのです。
      それを踏まえた上で「係員の指示ミスを信じたことから発生したトラブル」という事実をどこまでねじ込めるかという極めて難しい交渉になると思います。
      しっかり準備をして良い回答を導き出してくださいね。
      頑張ってください!

  2. 藤原 より:

    ameoさんありがとうございます。
    よく分からないのが手術した病院、リハビリを主にした病院とも期限中に完治しないで期限がきてしまって追い出された状況で、あとはケアマネジャーと相談して通所のリハビリで頑張ってます。これも歩けないので送り迎えやってくれる所を探してもらい頑張ってます。よってやもをえない理由が病んだ日から1ヵ月といってもまだ病んでない状態です。手術した病院には通院してる状況です。
    また飲み込みもできなく手術し、目もこの前手術した状況です。
    目はメガネかけて0.8見えるようになったので運転免許はいけると思うんですが…。

    ameoさんの情報はできる限り覚えていきます。

    私が調べてもやもをえない病気、理由は免許センターに確認してと書いてあります。病気ごとの詳しくは書いてないです。
    私たちが怒ってるのは分かってくれてるとは思いますが電話で確認したにも関わらず更新できないと言われたことです。
    分からないので確認の電話をしてるのに知らぬ存ぜぬは通用しないのですか?いくら調べても詳しくは免許センターに電話と書かれてるのがほとんどですが…。
    係員の指示ミスを訴えかけたいと思ってます。
    まずは喧嘩ごしにならないでくも膜下出血で入院してる人はどうすればいいのかをトップに聞いてみます。
    そこから詳しく分からない人はどうすればいいのかを聞きたいと思ってます。
    多分答えられないと思うんですが…。
    何度も書きますが適性検査で落ちるのは諦めもつくのですが言われた指示通りにした私たちが更新できないとは納得できないので…。
    電話では最初から診断書の話は出てこない。サイトを見ると医師の診断書が必要と書いてるし、書式もあると書いてる所が多いです。
    ameoさんには感謝してます。
    私の話を聞いてもらって。
    それだけでも助かりますがアドバイスまでありがとうございます。

    私はただ大変な時に頑張ってきちんと聞いてやってくれた妻に感謝してます。妻がきちんと聞いたにも関わらず更新できないと言われたのは納得できないのです。

    ameoさんが送ってくれました警視庁のサイトでもやもをえない理由しか書いてませんし復活して1ヵ月以内と書かれてますがまだ自宅療養でリハビリ頑張ってる状況なので行けないです。
    何を言ってもきちんと指示できなかった免許センターのミスと思ってます。自分たちが調べてないと言われたらどこを見たらいいのかを聞き皆さんに教えたいと思ってます。

    指示ミスと認めてないと担当者の方からは言われたのでトップと会わせてくれるようにお願いしたんです。

    何書いてるか分かりにくくてすいません!

    ameoさんのご意見すごい待ち遠しく思ってました。
    やっぱり第三者の意見も聞いてみないと分からないし助かります。

    よろしくお願いします

    長々とすいませんでした。

    • ameo より:

      試験場のトップにどこまで権限があるのかはわかりませんが、なんとかして「適性検査を受ける権利」を勝ち取りたいですね。

      適性検査で不合格になっても、3年以内に運転が可能なまで回復ができれば試験は免除になります。
      新たにリハビリをする猶予が3年与えられるということです。
      その間で運転に特化したリハビリも出来るでしょう。
      運転に必要な車両の改造もわかるでしょう。
      たとえ不合格でも運転再開に向けて大きく道がひらけてくるのです。
      そこで諦める必要はありません。

      全ては「適性検査を受けることが出来るか」にかかっています。
      朗報を期待しています。
      頑張ってくださいね!

      • 藤原 より:

        ameoさんコメントありがとうございます。
        何とか頑張ってみますが向こうはおれないでしょうね!
        自分は言ってること間違ってないと自負しております!
        第三者として冷静に判断してもらって私の言ってること間違ってますか?
        私は負けると思いますか?

        相手が勝つと言われても私は突き進むしかありませんので!!

        でも私の言ってることが理不尽ならば改めないといけないと思ってます。

        冷静にいかがでしょうか?

        最後の質問になると思います

        よろしくお願いします

        • ameo より:

          第三者的には厳しいことも言わざるを得ません。
          心して読んでください。

          唯一の突破口である「係員の説明ミス」は、正しい説明を受けたが理解できなかったという解釈も出来てしまいます。
          このとき双方とも「自分は間違っていない」と確信しているでしょう。
          トラブルは誰も嘘を付いていなくても起こるのです。

          この失効と脳卒中に関する救済措置は複雑で難解です。
          私も失語症の影響が残っていた時期であれば全く理解できなかったでしょう。
          高齢の私の母ももう無理です。
          年齢の若い健常者でも複雑な規則を理解できない人、たくさんいますよね。
          このような方々は自動車の運転には向いていません。

          試験場のトップは相談の場でそこを見極めようとするでしょう。
          説明をすんなり理解出来なければ「このように正しい説明を理解できていなかったのではないですか?」とバッサリ言ってくるかもしれません。
          ここで声を荒げたらもうただのクレーマーです。
          「係員の説明ミス」ではなく「あなたの理解不足」で押してこられるとほぼ勝ち目はないでしょう。

          逆に直接話して意思疎通も問題なく、理解度も早く、人柄的にも立派。
          「この方であれば理解不足なんてありえないな」と受け取って貰えれば「さてはウチの係員、なにかヤラカシやがったな」と考えざるを得ません。
          ここに落とし込めれば勝てるでしょう。

          私は相手を打ち負かすような交渉は好みません。
          ですのでこのように考えています。

  3. 藤原 より:

    ameoさんありがとうございます。
    嫌な思いさせたかもしれませんが参考になりました。
    一つ間違ってるのは電話で聞いたのは私ではなく妻です。
    私はその更新日には入院してたので(発症して1ヶ月ちょっと)電話もできる状態ではありませんでしたので健常者が聞いたんです。
    発症して間もないのに頑張ってやってくれた妻が報われないのはやはりおかしな話と思います。
    健常者でも理解できてないと言われればそれまでですが聞いたのは1回ではないので当然私は妻を信じます。
    打ち負かす交渉は警察にはできませんし通用しないと思ってます。
    だからくも膜下出血の人はどうすれば更新できたのか?また私はどうすればよかったのか?をトップから聞くスタンスでいくつもりです。

    送っていただきました大阪府警のサイトにはやはり電話で確認と書いてありその指示通りしてる私たちがバカをみるのは納得いかないです。
    この話はくも膜下出血になり車の運転免許更新をしたいと思ってる方々に伝えていかなくてはと言うつもりで考えてます。
    色々アドバイスありがとうございました。
    明日ギャフンと言わされてきます(笑)

    こんな辛い病気して復活のために頑張った最初の1歩からつまずくなんて思ってもなかったです。

    免許更新を受け入れてくれないのに腹が立っており適性検査を受けて通らないとか何か不備があってそこを治せばまた免許更新できるならいいのですがこの免許は更新できないと言われたのがやはり腹立たしいですね!!
    ameoさんありがとうございました
    感謝です

    • ameo より:

      頑張ってくださいね!

      ご存知だとは思いますが、運転免許試験場も警察管轄ですので働いている方もほぼ警察官です。
      怒鳴りつけるなど要求も度が過ぎると脅迫として公務執行妨害となる恐れもあります。
      そこだけは注意してくださいね。
      冷静にしたたかに矛盾を突いて、理詰めで追い込んでいきましょう!

  4. 藤原 より:

    ameoさん
    助言ありがとうございます。
    冷静に話し合いしてきます。
    勝ち負けじゃないですが向こうは非を認めないと思いますので私みたいな人を増やさない、増やしたくないので勉強しに行きこの病気の人達に伝えていければと思っています。
    諦めたと言えばウソになりますが違う方から勉強しにきたと言おうと思っております。
    最後は私達がウソをついてると言うしかないでしょうね!
    頑張って復活しようとした第一歩からつまずくなんてなんか悲しいです。
    私が病気で大変な妻が頑張ってやったことなんで「はい、そうですか」とは言えないので勉強しに行ってきます。

    色々助言や話聞いてくれてありがとうございました。

    またご報告させていただきます。

    ありがとうございました

    • 藤原 より:

      ameoさん
      今終わりました。
      助言ありがとうございました。
      話し合いをしやむ得ない理由がまだ継続中のためあと1年間のうちに医師の診断書をもっていき適性検査通過すれば免許もらえるようになりました。普通のことですが…。
      とりあえず第一関門通過しました。

      色々ご相談させていただきありがとうございました。
      大変助かりました。

      ameoさんにはすぐにご報告しないとと思いメールさせていただきました。
      ありがとうございました

      • ameo より:

        おぉーやりましたね!
        大勝利じゃないですか。
        係員の案内をそのまま認めた3年という条件も付いていますね。
        素晴らしい結果です!

        老婆心ながら一点だけご注意をお願いしますね。
        同じクモ膜下出血を起こした方のために免許更新の手順をまとめておきたいとのお話がありました。
        現在の藤原様は道路交通法から微妙に外れた存在になっています。
        今回のようなイレギュラーな事情がなければ、「更新に行けないやむを得ない事情がある方は最大で3年、その事情が解除されてから1ヶ月以内」という救済措置のルールは変わりません。
        本来は合格出来る状態かではなく、本人が試験場に行けるかどうかが問われているのです。
        そして同じクモ膜下出血でも後遺症が軽ければ6ヶ月しか猶予期間がない場合もあります。

        「クモ膜下出血の方は3年猶予がある」と言い切ってしまうと、それが原因で今回のような門前払いをされるトラブルを起こしてしまいます。
        他の方が誤解を招かないような表現でお願い致しますね。

        ともあれ、本当にお疲れ様でした。
        私もホッとしています。。
        無事免許更新が出来ることをお祈り申し上げます!

  5. 藤原 より:

    ameoさん
    ありがとうございました。
    助言もありがとうございます。
    気を付けて書きますね!!
    矛盾やひどいこと言われてたんですが私がまだ通所のリハビリに送迎ありでやってるためまだやむを得ない事情が続いており、医師の診断書をみて判断してもらえることになりました!1年免許凍結手続きしその後2年間猶予ありと説明されましたがそのことには触れられず相手側からもう一度現状報告をさせられ、話を聞いてるとやむを得ない理由がまだ続いていると判断され診断書の日付から1カ月以内と言うことを相手側からすぐ言われたのでもう矛盾を細かくつくことはとりあえずやめました!
    妻とはいっぱい矛盾している点ありますが通常の流れの中に入ったのでもうよしとしました。
    でも言わなかったらそれまででおかしいと発した私がいけたのはおかしいよなと妻と話してたんですよ!でも担当者も一所懸命してくれて上と話できるとこまでもっていってくれたので感謝しつっこまなかったです。
    でもおそろしい世の中ですね!
    あのまま引き下がってたらと思うとゾッとします!

    今回色々ご相談させていただきありがとうございました
    感謝しております

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