脳卒中患者が運転再開をするための手順

もう一度、自分で車を運転してみませんか?

脳卒中を経験しても自動車の運転は自分でしたいという思いは誰もが持っていることでしょう。実は後遺症があっても運転適性があることを証明できれば合法的に自動車の運転が可能です。ハンドルやアクセルなどの操作が困難な後遺症でも、車両に改造を加えることで運転が可能になる場合もあるのです。

また、たとえ後遺症が残らなかった場合でもそのまま運転を再開することは出来ません。運転の可否を判断するのは医師や本人ではなく免許を交付している公安委員会だからです。

つまり脳卒中を経験してしまった人は後遺症の大小や有無に関係なく、運転を再開する前にしなくてはいけないことがあるということです。

では脳卒中経験者が運転を再開するには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか?

患者の立場で具体的に書かれた情報がなかったのでまとめてみました。
是非参考にしてください。

1.まず医師に相談をしよう

まず医師に「運転再開にチャレンジしたい」という強い思いがあることを伝えましょう。

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医師はリハビリ期の患者を主に「生活ができるか」という目線で見ています。これを「運転適性があるか」というもう少し厳しい目で確認してもらわないといけません。自動車の運転には高度な能力が必要となりますので、あらためて確認しないといけないこともあるでしょうし、リハビリ担当と相談しなくてはいけないこともあるでしょう。このため初回相談時に最終結論を求めてはいけません。「全く問題ない」「絶対に不可」と即断出来ないのであれば、可能性があっても言葉尻を濁らせることもあるでしょう。この段階では意志を伝えることが目的ですので、今はそれでOKです。

そしてこの意思表示にはもう一つの目的があります。
小さい病院や救急病院などでは患者の運転再開に関する経験が少ないケースもあります。頻繁に改正される道路交通法やこれに対する所属学会の方針などを把握していないことが考えられるのです。そんなときは患者からの相談がこれらを調べるキッカケになります。

このような実情も見受けられますので、開口一番に「さあさあ、今すぐ運転再開の許可を!」と迫ったりせずに、運転再開を本気で考えていることを強くアピールするところまでで止めておきましょう。

これがキックオフです。

2.徹底的に調べよう

運転免許試験場の担当の方に事前相談をする場合にもある程度の予備知識が必要です。最新の道路交通法や運転再開に対する知識をしっかり蓄えましょう。

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私が調べたことはこちらの記事でまとめていますので参考にしてください。
●脳卒中患者でも運転がしたい! 運転を再開するための予備知識(その1)
●脳卒中患者でも運転がしたい! 運転を再開するための予備知識(その2)

定型化された通常の運転免許試験とは異なり、「一定の病気など」に関する適性検査は患者の症状や程度により変化します。このため、同じ後遺症を持っている方の運転再開に関する体験談は大変貴重です。ネットでよく探してみましょう。

なお、道路交通法は頻繁に改正されるため、その情報が作成された日付にも注意しましょう。最近では平成26年(2014年)に「一定の病気など」に関わる調査票への回答が義務化されるなどの法改正がありました。

調べてもわからない点は運転免許試験場に確認するため、リストアップしておきましょう。

3.運転免許試験場に事前相談をしよう

運転免許試験場には「一定の病気など」の適性検査に関する相談窓口が設置されています。例えば、東京都の運転免許試験場であれば運動能力検査室という部署です。まずは電話で症状を説明した上で、手順や検査内容を再確認しましょう。

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ここで調べてもわからなかったことを聞いておきましょう。

なお、適性検査の内容は実際に面談をし診断書を確認してから決まりますので、この段階で約束されるものではありません。患者の症状や程度はまちまちですので、電話だけでは明確に答えることが出来ない、ということを理解した上でわかる範囲の情報を収集しましょう。

最も注意すべきは、運転免許試験場の設備で適性検査ができる範囲の症状かということです。ハンドルにノブを付ける程度の補助装置であれば用意されていることが多いのですが、患者特有の改造をしなくてはいけない場合は、実際に改造された車両を自ら用意して運転免許試験場に持ち込む、という非常に大きな話になってしまいます。これに該当してしまいそうな方は電話だけではなく、直接運転免許試験場で相談をすることも必要でしょう。

4.心配なら事前に運転適性を確認しよう

もし、いきなり適性検査を受けて合格する自信が持てないのであれば、運転再開をサポートしているリハビリセンターやリハビリ病院で事前に確認することもできます。

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●参考
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局(埼玉県)
障害者支援施設 自立生活訓練センター(兵庫県)

これらの施設では運転シミュレーターを用いた能力の確認やカウンセリングを受けることができます。また、施設内コースで実際に運転をすることも可能です。お住まいの地区で運転再開を支援しているリハビリセンターがないか探してみましょう。

なお、ここで問題がなかったとしても運転免許試験場での適性検査が免除になるわけではありません。しかし、自分が運転が可能な能力を持っているか、そして運転再開のためにクリアすべき課題は何かを知ることができます。
必要に応じて利用しましょう。

なお、本番の適性検査では自力での運転席への乗り降りが必須とされています。片麻痺などで困難な場合は自宅でも繰り返し練習をしておくと良いでしょう。

5.適性検査を受ける時期を決めよう

自分が受けるであろう適性検査、運転に必要な機能、必要な補助装置、そしてクリアすべき課題などの概略はつかめたでしょうか?
次に適性検査を受ける時期を医師と相談して決めましょう。

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一度適性検査を受けて不合格とされると免許は即座に取り消し処分とされます。取り消しから3年以内に運転適性が回復できれば学科や実技試験が免除される救済措置もありますが、3年を超えると無免許状態からの新規取得となりますので注意が必要です。免許更新まで猶予があるのであれば、適性検査を合格できると自信が持てるまで回復してから行動を起こしましょう。

このときに診断書作成にかかる日数も確認しておきましょう。一般的に診断書の作成は2週間程度かかると言われていますが、医師が多忙な場合はいくらでも遅れますので注意が必要です。

6.診断書の用紙を入手しよう

診断書の用紙は運転免許試験場で用意されたものを使わないといけません。用紙は疾患ごとに内容が異なりますので注意しましょう。

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運転免許試験場に電話をし、「一定の病気などに関する脳卒中用の診断書の用紙が欲しい」と伝えましょう。運転免許試験場か特定の警察署で受け取ることが出来ます。なお、場合により郵送してくれることもあるそうです。

記入の注意点が書かれた医師向けのガイドラインや記入例などがある場合は一緒に頂いておきましょう。

7.医師に診断書の作成を依頼しよう

診断書の用紙を医師に渡して記載をお願いしましょう。

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適性検査を合格するためには「運転を控えるべきとは言えない」という内容の診断書が必須です。「運転を控えるべき」「いまは判断できない」という内容になるのであれば、運転再開のチャレンジは延期せざるを得ません。念のため、医師にその旨をもう一度確認しておきましょう。

なお、診断書作成には数千円の費用がかかります。

8.適性検査を受けよう

受け取った診断書をもち、運転免許試験場で適性検査を受けましょう。
症状により機材の用意などの準備が必要になりますので予約を入れておくとよいでしょう。

免許更新のタイミングであれば、はじめは一般の方と同じ手順で手続きを行いますが、視力を検査した後に別室に案内されて適性検査が始まります。まずは面談が行われ、発症時の様子から現在までの経過を、そして現在残っている症状について聞かれます。さらに診断書を踏まえて運転シミュレーターで行う検査の内容が決まります。

面談の際に病院の診察カードの提示を求められることもあります。結果が難しい判断になってしまった場合に医師と直接会話をする必要があるためです。忘れずに持って行きましょう。

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続いて運転シミュレーターで運転適性を確認します。

検査の内容は経験した症状、若しくは残っている後遺症に該当する試験が行われるため、一般的な運転免許試験とは違い決まったものではありません。例えば、判断力障害/注意力障害/視野欠損などの高次脳機能障害の影響が疑われるのであれば、運転中の動画を見ながら指示された条件でクラクションを鳴らすというような課題をこなしていきます。片麻痺が残っているのであれば、運転席への乗り降り、そしてブレーキやアクセル、ハンドルが適切にコントロールできるかも確認します。

なお、検査というより免許試験本番と考えたほうがよいでしょう。健常者同等として扱ってもらうための確認ですので、障害者だからといって温情判断をしてくれることはありません。緊張感を持って全力を尽くしましょう。

9.免許交付

適性検査と診断書の双方が問題ないとされた場合、新しい免許が交付されます。

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適性検査の結果に応じてマニュアルからオートマに変更されたり、ハンドルやアクセルに補助装置付きという条件が加わります。なお、免許更新前で条件が変わらなかった場合は今の免許でそのまま運転が可能です。

運転免許試験場での判断が難しい微妙な結果となった場合は、検査結果を運転免許本部へ送り最終判断が行われます。この結果は後日聴聞会で申請者に伝えられます。そこで「運転に支障がない」と判断されれば晴れて免許交付となります。

これで運転再開が可能となりました。
おめでとうございます!

免許に補助装置の条件が付いた方は適合する車両を用意しましょう。

●2016/08/19追記

2007年以前に普通免許を取得していた人は、免許区分の変更により中型免許の8t限定になっています。
その方が適性検査でAT限定へ変更になった場合、普通免許に格下げされることはなく、中型免許の8t/AT限定となります。
つまり8t未満のトラックでもATなら運転ができるということです。

なお2017年(平成29年)から新しい免許区分「準中型免許」の新設が予定されています。

●準中型自動車・準中型免許の新設について(平成29年3月12日施行)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html

また、その際に普通免許の車両総重量が5tから3.5tに削減されるため、2007年から2017年の免許区分改正前に普通免許を取得した方は、免許更新時に準中型免許の5t限定に変更されます。
まだ事例がないためおそらくではありますが、現在と同様に適性検査で「ATであれば準中型免許も運転できる」と判断されると、そのまま準中型免許での交付となるでしょう。

10.運転できる条件の車両を用意しよう

免許に補助装置の条件が追加された場合はそれに適合する車両を用意しましょう。

例えば、ハンドルに手を固定するためのノブを取り付けたり、アクセルやブレーキの位置を麻痺していない側に寄せるのです。場合によっては手だけで運転するように改造することもできます。車椅子を使っている方であれば、車両に収納するための装置も必要となるでしょう。

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車両は改造を施すだけではなく、改造車として陸運局への登録が必要です。改造は取り扱いの経験が豊富な専門店やメーカーディーラーにお願いしましょう。

2016/02/08追記
身障者用操作装置の「指定部品」を取り付けて保安基準を満たしている場合、改造申請は不要です。ステアリングノブの取り付けやアクセル/ブレーキの位置変更などの簡易な改造であれば、既存の「指定部品」を選ぶことで改造申請が必要なくなるということです。

なお、車両の改造には補助装置の条件がついた免許を提示することで助成金が下ります。改造前に申請が必要な場合もあるようですので事前に確認をしておきましょう。また、障害者と認定されている方には自動車関連の税金が減免されます。こちらも忘れずに申請をしましょう。

障害者マークも付けましょう。
聴覚障害者は蝶マーク、身体障害者はクローバーマークです。クローバーマークは道路交通法上は義務ではありませんが、車両に掲示をしておくと他の車は運転時に配慮をしないといけないという義務が発生します。トラブル時に強い味方となりますので必ず付けておきましょう。

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青い車椅子でお馴染みの障害者マークは道路交通法が関わるものではありませんが、圧倒的に認知度が高いため、こちらのほうが運転時に配慮してもらえる効果が期待できます。補助装置付きの車両を運転するのであれば一緒に掲示をしておくことを強くオススメします。

11.運転再開

さあ、どこへ行きましょうか?
どうぞ、安全運転で!!

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脳卒中患者側から見た運転再開の手順をまとめてみましたが、いかがでしょうか。
付け足しておきたい内容などございましたら、大変お手数ですがコメントでお教え願います。
宜しくお願いいたします。

続けて、私の免許更新体験記もまとめておきましょう。
私は後遺症がほぼ解消できていたため、条件の追加なしで免許更新をすることが出来ましたが、その裏でいくつかのトラブルもありました。どんな適性検査を受けたのか? 診断書を入手するまでに苦労した話など、こちらも参考になると思います。
是非ご覧になってくださいね。

●脳出血を発症した私の運転免許更新体験記

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コメント

  1. たたら より:

    参考になりました
    去年6月に入院し今年7月に免許更新時期です

    • ameo より:

      管理人のameoです。

      ありがとうございます!!
      そう言って頂けると嬉しいです。
      頑張ってまとめたかいがありました。

      どんな種類の検査があるのかを事前に知っておくだけでも大きなアドバンテージになりますので、残っている後遺症が似ている人の体験談をしっかり読んでおくことを強く強くオススメします。
      免許更新がんばってくださいね。
      応援していますよ!!

  2. たたら より:

    8月12日に無事に免許更新終了しました
    大変参考になりました

    私の場合、左側麻痺が残っていましたので
    AT限定、普通車限定(原付不可)がつきました

    • たたら より:

      追加です
      診断書はウ)に〇でした

      • ameo より:

        たたらさん、こんにちは。

        免許更新おめでとうございます!!

        『6ヶ月以内に「運転は控えるべきとは言えない」と診断できることが見込まれる』という診断書でも運転更新ができたということですね。
        運転可否の最終判断は公安委員会ですので、医師が慎重な方だった場合はこういうことも起こるのかもしれません。
        良い情報をありがとうございます。

        それにしても夏真っ盛りの良いタイミングで運転再開ができましたね。
        この時期の山や海は最高に気持ちがいいですよ。
        安全運転でドライブを楽しんでくださいね。

        (本名は問題になる場合があるためこちらで消しています。ご了承願います)

        • たたら より:

          ameoさん
          追加情報です
          ちなみに私は年代から
           中型車(8t未満)が残っていますので
           中型車の限定解除の可能性があります

          • ameo より:

            たたらさん、こんばんは。

            そういえば自動車免許に中型区分ができていましたね。
            2007年以前に普通免許を所持していた人は中型8t限定になるのでした。
            すっかり忘れてました。

            なるほど、適性検査でAT限定になっても普通免許ではなく中型免許のままということですね。
            つまり中型免許のAT限定/8t限定になったと。

            良い情報感謝です!
            早速記事に追記しなくては。

  3. 赤坂 健一 より:

    青森県の脳外科医師です。
    「脳卒中患者が運転再開をするための手順 」に大変感銘を受けました。具体的な事はお恥ずかしいかぎりですが知りませんでした。非常に勉強になりました。
    田舎の当地では運転再開にはもっと苦労しそうですが…。これまで以上に患者さんの自主性と可能性を信じてみたいと思いました。
    お願いがあるのですが、このコーナーの内容(イラスト含む)を当地でのフォーラムの際に使わせていただけませんでしょうか?
    よろしくご検討いただけますようお願い申し上げます。

    • ameo より:

      赤坂様、はじめまして
      管理人のameoと申します。

      コメントありがとうございます。

      フォーラムでの記事の使用は全く問題ありません。
      脳卒中患者の運転再開の手助けになるなら大歓迎です。

      道路交通法は数年おきに改正されますので、この記事もしばらくすると古いものになるでしょう。
      この内容に加えて「最新の交通法もしっかりチェックしましょう」ということも強くアピール願います。

      よろしくお願いいたします。

  4. 藤原 より:

    初めまして。
    大変参考になりました。

    一つお聞きしたいのですが…。
    私は2015年1月にくも膜下出血になりました。2月が誕生日なので免許の更新のハガキがきたので病気のため更新できないのでどうしたらいいでしょうか?と免許センターに電話で確認しました。回答は6ヶ月猶予ありますと言う答えでした。その後6ヶ月で治るはずもなく2015年6月に再度6ヶ月では無理なのでどうしたらいいでしょうか?と電話で聞くと病気で無理な場合は3年間猶予ありとお答えいただいたので何とか3年で免許更新するとの思いで毎日リハビリ頑張ってます。2年後の2017年2月に免許更新に行ってみようと思い2017年1月に再々度何が必要か確認したら住民票と一応障害者手帳をもってきて下さいと言われたため持って行く。
    すると更新できないとの回答!!
    こちらはわからないから何度も確認していて行ってるのにと交渉する。
    するとくも膜下出血は免許を1年間締結申請して締結させその後2年間猶予があると説明される。
    最初にきちんと説明うけてたら締結申請していたと話す。
    締結の話はネットや色々調べても掲載されてなくて本当にあってるのか不信が募るばかりで…。
    医師の診断書については2年間たってるので必要ないとの回答される。
    これまたネットや色々調べると皆さん必要と書いてあるのでこれまた不信。
    詳しくは免許センターに電話で聞いて下さいと警察の免許の更新サイトでも書かれており何度も確認してやったのにこの対応は…。
    最初から免許取り直して下さいとはひどすぎませんか?
    適性検査で落ちるなら納得できるのですが適性検査を受けるまでの権利もないみたいです。
    門前払いです。
    本当に困ってます!
    このサイトを見て頑張ったんだなと言う気持ちです。
    こんなこと聞くのは間違ってるのかもしれませんが気持ちわかってくれるかなと冷静な判断してくれるかなと思い書きました。
    教えていただけませんでしょうか?
    他の方も何かご意見ありましたら真摯に受け止めたいと思っております。
    今はちゃんと指示通りやったのに更新できないと言われたのが悲しくて辛い気持ちでいっぱいです!
    よろしくお願いします。

    • ameo より:

      藤原様、はじめまして。
      管理人のameoと申します。

      大変な目に会いましたね。

      経過を見るに「運転免許の失効」と「一定の病気などに該当する方の更新」など複数の特例が混乱しているようです。

      6ヶ月以内というのはウッカリ更新を忘れていたなどの場合ですね。
      理由は問われずに試験免除で再取得が可能です。

      3年以内は「やむを得ない理由」があった場合のみに再取得ができます。
      この「やむを得ない理由」とは海外在住や収監、入院などどう足掻いても運転免許試験場に訪れることが出来ない事情を指します。
      そして「やむを得ない理由」が解除された日から1ヶ月以内に限るという規則もあるので誰もが3年の猶予というわけでもないのです。

      この「やむを得ない理由」は、私達脳卒中患者であれば外出禁止の入院が該当します。
      退院してリハビリ通院や散歩ができるなら試験場に赴くことも可能とみなされますので、1ヶ月以内に更新手続きをしないとこの試験免除の恩恵を受けることができません。

      そして運転が可能なまで回復していなくても、上記の期間内に更新手続きをし、一度「一定の病気などを理由にした失効」という処分を受けないといけません。
      その処分を受けることで試験免除の猶予が新たに3年与えられるのです。

      つまり単に更新を期限内にしなかった人として免許を失効してしまったのでしょう。
      おそらく藤原様は「合格できない」という意味で「病気のため更新できない」と言ったのですが、相手は「試験場まで行けない病状」と受け取ったのがトラブルの発端のような気がします。

      > するとくも膜下出血は免許を1年間締結申請して締結させその後2年間猶予があると説明される。

      これに関しては私も存じ上げないのですが、もしかしたら不合格前提で更新手続きをするのではなく、病気を理由に免許の効力停止を願い出るという方法があるのかもしれません。

      しかし困りましたね。
      今から1ヶ月前まで身動きが取れなかったのなら状況をひっくり返すこともできるのですが、今運転が可能なまで回復しているのであれば厳しいですよね。

      あとは運転免許試験場の上位組織である公安委員会に「間違った案内を受けた故に失効した」と訴えるという方法でしょうか。
      運転免許関連に強い弁護士の協力が不可欠となりますが、労力や費用など総合的にみてメリットがあるかはわかりません。
      とにかく一度無料相談を受け付けている弁護士に話してみてはいかがでしょうか。
      苦労して取った運転免許です。
      もう少しだけ頑張ってみましょうよ。

  5. 藤原 より:

    ameoさんコメントありがとうございます。
    私は2015年1月にくも膜下出血になり今毎日リハビリに通って頑張ってます。
    今の現状は1人では歩けないので外出するときは妻を持って介助してもらってる状態です。リハビリもお迎えに来てもらってます!
    あと飲み込みができない状態です
    それと上手くしゃべれない状態でこれも週2回リハビリに来てもらってます。
    よって運転免許センターまで1人で歩いてはまだいける状態ではないのですが当初よりよくなってるので妻と頑張って行った次第です。
    免許センターには1人では行けないのが現状です。
    更新手続きするときは病院で絶対安静でその後6ヶ月前にもリハビリ病院で入院しており電話で確認したら3年間猶予あると説明され何とか3年までには免許更新できるようになりたいと思い頑張ってきました。

    運転が可能かはわかりらないのですがそれを適性検査で見極めてもらおうと思って妻と行った次第ですがメールで述べました通り締結申請してないので更新手続きできないと言われたので電話で何回も確認しながらやったのに更新手続きできないとはおかしいと訴えましたが門前払いでした。
    ちゃんと電話で確認しながらやった人がバカをみてることに腹が立ちご意見を聞きたいと思いメールしました。

    上記のような状態でも免許センターに行かないと行けなかったのでしょうか?
    それもこれも更新に行けないと電話してるのだからちゃんと説明してくれたらいいだけだったんですが…。

    弁護士相談考えてみます。
    公安に直接行っても向こうの味方同士なんで意味ないかな?と考えてます。
    やっぱり弁護士必要ですよね。
    そこまでしたくないような腹立つので徹底的にやりたいような…。
    きちんと説明してくれてたらこんなことにはならなかったのにと思ってます。

    またご意見聞かせて下さい。
    よろしくお願いします。

    メールで返信くるのかな?と思い待ってたんですがサイトの中にいかないとダメだったんですね!
    見るのが遅くなり申し訳ありませんでした。
    返信くれててありがたかったです。

    ありがとうございました

    • ameo より:

      なるほど免許更新は厳しいチャレンジなんですね。
      では、すこし状況が変わりそうです。

      ①申請書類の不備
      電話対応をした係員の指示ミスが全ての原因ではありますが、手続きにも必要な書類に不備がありました。

      「やむを得ない理由」の特例を適用するためには、1ヶ月前まで試験場に訪れることができなかったという証明書が必要になります。
      海外であればパスポート、収監されていたのであれば在監証明書というように、入院していたのであれば入院証明書ということになります。
      おそらく障害者手帳を見てだいぶ前から動ける人だと判断されてしまったのでしょう。

      しかし、退院しても自宅安静を指導されていたことが証明できれば同等に扱われるはずです。
      主治医に「遠出の外出は控えるように指示していた」と一筆書いていただければそれだけで解決してしまうかもしれません。

      ただし車椅子で更新を受ける方もいますので、1人で行けないからでは理由にならないでしょう。
      主治医が許可してくれなかったと説明できる文面が欲しいですね。

      そして「やむを得ない理由」の特例が適応されたら、次は「一定の病気などを理由にした失効」となるかの判断で診断書が必要になります。
      つまり必要だった書類は「更新が行けない期間を証明する書類」、そして「現時点の後遺症に対する診断書」ということです。

      今回の場合は「やむを得ない理由」の特例を適用できなかったのでそこで失効、だからもう診断書は必要ないと言われたのでしょう。

      ②公安委員会での判断となるかも
      しかし、実際に免許を交付しているのは公安委員会です。
      運転免許試験場はその手続きをするだけの組織でしかないのです。
      このため障害などで運転可否の判断が難しい方は公安委員会預かりとなり後日聴聞会で結果を伝えられます。

      藤原様の場合は一度免許失効で処理されていますので、試験場だけではそれを覆すことが出来ないかもしれません。
      指示ミスや書類の不備が証明できても、最終的な判断は公安委員会で行われるように思います。

      ③最後は係員の指示ミスを証明できるかがカギ
      上記の手順は主治医が協力してくれるかにかかっています。
      もし「更新ができなかった期間を証明する書類」が用意できなかった場合は、係員の指示ミスが原因だったことを公安委員会に認めさせないといけません。
      物的証拠がないと言った言わないの揉め事でしかなくなりますので、メモや日記、トラブルの経緯を時系列でまとめたものなどを用意して弁護士に相談しましょう。

      今回の場合、スピード違反や無免許と違い、悪意があって起きたトラブルではありません。
      そして突然の障害という事情があります。
      そこを上手く説明できれば道は開けるのではないでしょうか。

      でも喧嘩腰になるのだけはやめましょうね。
      脳疾患の場合は怒りの感情をコントロールできなくなる後遺症もありますので、そう判断されると間違いなく運転不可となるでしょう。

      頑張ってくださいね。
      私も応援していますよ!

      ※コメントシステムの件はわかりにくくて申し訳ありません。
      メールアドレスの入力をなくすとイタズラの書き逃げが増えるのでやむなしなのです。

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